都市計画法第53条第1項の規定に基づく建築許可申請に係わる手引き (土地区画整理事業を施行すべき区域) 平成27年2月 担当:板橋区都市整備部都市計画課 開発計画担当 都市計画道路や公園、土地区画整理事業等の区域内で建築物を建築しようとするときは、建築基準法に基づく建築確認等のほかに、都市計画法第53条第1項の規定によるさいたま市長の許可が必要になります。 施行中. 土地区画整理法76条申請. 土地区画整理事業を施行すべき区域とは、公共施設の整備改善や宅地の利用増進を図ることを目的として、昭和44年に都市計画法に基づき決定された区域です。区域内で建築物を建築する場合、都市計画法第53条の許可が必要です。 都市計画法第53条許可申請書(土地区画整理事業) 概要説明: 土地区画整理事業の都市計画決定区域内において、建築物の建築を行う場合には、市長の許可が必要です。(現在は岩西地区が該当しています。
都市計画法53条申請. 4. 春日井土地区画整理事業(浅山地区) 計画決定. 施行中. この区域内で建築を行う場合には、都市計画法第53条第1項の許可が必要となり、都市計画法第54条に基づく建築物に関する制限があります。詳しくは、以下の添付ファイル(説明資料)をご覧ください。 説明資料. 第3条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3の規定による施行者は、前各項の規定により換地計画において特別の定めをしようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。 【宅建六法】土地区画整理法の目次へ 土地区画整理法76条申請.
春日井西部第一土地区画整理事業. 都市計画施設(道路、公園等)の区域又は市街地開発事業(土地区画整理事業等)の施行区域内において、建築物を建築する場合には、都市計画法第53条第1項の規定に基づき、西宮市長の許可を受ける必要 … 和光市役所建設部都市整備課の窓口に来ていただくか、具体的に場所がわかれば電話でもお答えしています。 都市計画法第53条の許可申請書は和光市役所2f都市整備課で配布しています。
土地区画整理法76条申請.
土地区画整理事業を施行中または施行済みの区域は、都市計画法第53条の許可は不要です。ただし、施行中の区域は、換地処分の公告がある日までは土地区画整理法第76条の許可が必要になります。
宇都宮東部土地区画整理事業 都市計画法第53条区域図 宇都宮大学 城東小 下 栗 市 営 住 宅 一 級 河 川 江 川 国道123 号 都市計画において定められた道路や公園等の都市計画施設の区域又は土地区画整理事業等の市街地開発事業の施行区域内で建築物の建築を行う場合は,都市計画法第53条第1項の規定に基づく市長の許可(以下「53条許可」という。 第二条 この法律において「土地区画整理事業」とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。 都市計画法第53条の許可ですが、建築確認申請に関する法令の条項である建築基準法第6条第1項ー建築基準法施行令第9条第十二号により、建築基準関係規定に該当するので『建築確認申請』の前に必ず許可を受ける必要があります。 [建築基準法施行令第9条(抜粋)] 5.
3. 杉並南部土地区画整理事業のあらまし (pdf 659.3kb) 都市計画法第54 q.都市計画施設や土地区画整理事業の区域はどこに行けばわかりますか? 2. a. 春日井西部第二土地区画整理事業.